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2021/04/01 【重要】押印を求める手続の見直しについて

令和2年12月下旬に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)」及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示(令和2年厚生労働省告示第397号)」が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。

また、厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)(保保発1225第9号)」が発出されました。

これを受け、GLV健康保険組合に提出する各種申請書への押印は、一部を除き不要となりました

各種申請書ごとの押印の要否については、下記別表をご参照ください。 

 『押印一覧』

※押印廃止は「帳票」のみに適応されます。領収書等の添付書類につきましては従来通り押印が必要です
※廃止とされたものは「押印」のみです。必要事項の記載は引き続きお願いします。
※押印欄のある旧様式もご使用いただけます。(別表記載分につきましては押印不要です)
※内容に疑義がある場合、健保からお問合せさせていただく場合もございますのでご了承ください。

 

 

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