健保からのお知らせ

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2022/09/12 【お願い】保険証は退職日までしか使用できません!

退職後は、保険証を 

事業主に速やかにご返却ください  詳しくはこちら

保険証が使用できるのは、退職日までです!

●保険証は退職日の翌日から無効になります

・扶養だったご家族も同じです!ご家族(被扶養者)がいる場合、

ご家族の保険証も一緒にご返却をお願いします。

 

●勘違いにご注意ください!

・次の保険証が手元に届くまでは使えるのでは?→ 使用できません!

・月の途中で退職したので月末まで使えるのでは?→ 使用できません!

 

月途中退職者の退職月の保険料は徴収されておりません。

健康保険料は翌月徴収にて月途中退職者退職月の健康保険料の引落としは前月分です。

 

●万が一、退職日の翌日以降に保険証を使用された場合、

医療費返還請求をさせていただきます

・後日GLV健保負担分の医療費(7~9割)を返還していただくこととなります。自己負担額と比較し非常に高額となります。決して使用しないようお願いいたします。

 

●現在、通院中の医療機関等がある方へ

・速やかに新しい健康保険に加入し、新しい保険証を提示して受診をしてください。

その際、必ず保険証が切り替わったことを医療機関(薬局を含む)に申し出てください。

 

新しい次の保険証がお手元に届く前に受診する場合は、必ず医療機関(薬局を含む)の窓口でその旨のご相談をお願いします。 

※誠に残念ながらGLV健保にて退職日翌日以降の保険証の不正利用が毎月発生している

 

状況です。皆さまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

 

【保険証の返却先】 

261-7127

千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目61

ワールドビジネスガーデン マリブイースト棟27F

()IDOM 労務管理オペレーションセクション宛て

TEL050-1749-8968

 

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