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2022/11/08 法改正:扶養家族社会保険加入状況確認のお願い

令和4101日~法改正により、短時間労働者の社会保険適用が拡大され、以下の5つの要件を全て満たす短時間パート・アルバイトは、自分自身の就労先で、新たに社会保険の対象者となります。

 

1)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

2)月額賃金が8.8万円以上

32ヵ月を超える雇用の見込みがある

4)学生ではない

5)従業員数101人以上の企業に勤務している

 

現在、被扶養者としてGLV健保に加入されているご家族や配偶者様について、ご確認いただき、該当する場合は、扶養削除のお手続きをお取りいただきますようお願いいたします。

 

※被扶養者異動届(削除)はGLV健康保険組合HPよりダウンロード可能です。

  不要となったGLV健康保険証と新しく加入された保険証の写しを添付し

IDOM事務センターまで、ご提出ください。

 

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