健保からのお知らせ

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2023/05/02 傷病手当金請求に関わる臨時措置終了のお知らせ

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて、

傷病手当金に関わる臨時措置が終了し、新型コロナウイルス感染での申請であっても、

従来通り医師の意見書の添付が必要となります。

※令和5428日付け 厚生労働省保険局保険課事務連絡より

【変更日】

令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請より、

従来通り、医師の意見書の添付が必要となります。

※上記の場合、療養状況申立書(臨時版)の添付は不要となります。

※申請期間が、令和557日までの新型コロナウイルス感染での

 傷病手当金の場合は、医師の意見書の添付がなくても

療養状況申立書(臨時版)にて、申請を受理します。

申請方法については、下記をご参照ください

 

 

 

【再掲:2022810日付:新型コロナウイルス感染での傷病手当金申請に関わる臨時措置について】

※申請期間が、令和557日までの新型コロナウイルス感染での申請のみ有効

傷病手当金請求に関わる臨時措置

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、医療機関や保健所の更なる負担軽減の為、令和4年8月9日以降に

申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、

医師の意見書の添付は不要とする取り扱いとなりました。

※令和4年8月9日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡より

 

つきましては、医師の労務不能の証明に代わるものとして、療養状況申立書(臨時版)にご記入の上、

傷病手当金支給申請書に添付しご申請ください。

 

療養状況申立書(臨時版)←療養期間が10日を超える場合、2枚印刷しご提出をお願いいたします。

※自治体や保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」では申請できません。必ず「療養状況申立書」をご提出ください。

その他の申請方法や提出先については従来通りです。詳細については

こちらをご覧ください。

病気や怪我をした | GLV健康保険組合 (glv-kenpo.com)

 

※被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき「直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30」の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。

※3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。

※該当日に有休を取得され、給与が支給されている月給者(欠勤に対する給与の控除がない場合)については、傷病手当金は支給されません。

 

ご不明点ございましたら、

GLV健康保険組合 info@glv-kenpo.com TEL:03-5357-7347 にお問い合わせください。

 

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