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2024/08/06 マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。

マイナンバーカードを取得したら以下3つのいずれかの方法で利用登録をしましょう。
 
①医療機関や薬局の窓口に設置のカードリーダーから利用登録
②マイナポータルにログインし、利用登録
③セブン銀行のATMから利用登録
 
 
 
マイナンバーカードを携帯しましょう!
12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、外出の際もマイナンバーカードの携帯をお願いします。
 
2024年5月27日から、マイナンバーカードの国外利用が始まりました
海外でもマイナンバーカードを利用するには、出国前に市町村で海外継続利用の手続きが必要です。
また海外からマイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。
 
 
 
公金受取口座の登録ができます
年金、児童手当など、給付金申請の際に口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要になります。
 
 
 
スマホ用電子証明書搭載サービスが始まっています
Android端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。
マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけでサービスの利用や申込ができるようになります。
 
 
 
最新の利用者情報(基本4情報)提供サービスが始まっています
事前に本人から同意を受けている前提で、顧客の最新の基本4情報(住所、氏名、生年月日及び性別)を
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)にてオンライン照会できるようになるサービスです。
 
 
 
 
!重要!
2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。
いまお持ちの保険証は2025年12月2日以降は、お使いいただけなくなります。
マイナンバーカードの保険証利用登録がまだの方は、お早めにご登録をお願いいたします。

マイナンバーを会社に提出してください。
「健康保険法」「健康保険法施行規則」により、健康保険組合の加入者は、マイナンバーを
事業主に提出することが定められています。まだの方は速やかに会社へ提出してください。
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