健保からのお知らせ

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2024/11/29 【重要】12月2日より健康保険証の新規発行を終了します

 加入者の皆さまへ


2024年12月2日より健康保険証の新規発行を終了します。
12月2日以降は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わります。
マイナ保険証での医療機関等受診にご協力をお願いいたします。

現在、健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まで利用することができます。
「健康保険証の紛失」「氏名変更」「新たな扶養家族の追加」などがあった場合に新たに健康保険証は発行されません。
マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書の交付申請が必要となります。

資格確認書は交付申請以外に健康保険組合の職権による交付も実施いたします。
健康保険証が使えなくなる2025年12月1日までにマイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険組合から資格確認書を交付いたします。
交付時期は詳細が決まり次第お知らせをいたします。

【12月2日以降の医療機関受診について】
マイナ保険証または資格確認書を提示して受診してください。
※健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まで引き続き利用することができます。


◆マイナ保険証◆
マイナンバーカードに健康保険証の利用登録がされているものはマイナ保険証として利用できます。
医療機関の窓口に設置されたカードリーダーにかざして使用します。
カードリーダーがない(一時的に使用できない)医療機関では、マイナポータルの健康保険証情報をマイナ保険証と合わせて提示する必要があります。
マイナポータルが見れない方は、健康保険組合から配信している資格情報のお知らせを提示してください。



◆資格確認書◆
マイナ保険証を使えない方でも保険診療が受けられるように健康保険組合が発行する確認書になります。
健康保険証と同様に窓口に提示して受診してください。
資格確認書は、はがきサイズの複写防止を施した厚紙で交付いたします。

資格確認書には有効期限があります。
有効期限を前にご退職等により資格を喪失した場合は、会社を通じてご返却をお願いいたします。
有効期限を過ぎた資格確認書は返却の必要はございません。



※マイナンバーを会社にご提出いただきますようお願いいたします※

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにマイナンバーの登録が必要です。(マイナ保険証の連携)
マイナ保険証を使用しない場合であっても健康保険法(施行規則)により、マイナンバーの提出が必要です。

マイナンバーの提出がまだの方は、速やかに会社へご提出ください。


 
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