各種手続き
保険証・資格確認書等を紛失したとき
保険証・資格確認書等は紛失や盗難にあった場合でも利用を停止することができませんので、保険証・資格確認書等の取り扱いには十分にご注意ください。
万が一、保険証・資格確認書等をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、事業主へ届出ください。盗難や、紛失の場合は早急に、最寄りの警察に届出ください。
保険証等は、クレジットカード等と異なりオンライン上で使用を停止制限することができません。本人確認書類として、自分名義を他人に悪用されない対策として、信用情報機関へのご連絡をおすすめします。
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全国銀行個人信用情報センター
TEL:0120-540-558
(携帯電話・PHSからは 03-3214-5020) -
(株)シー・アイ・シー
TEL:0120-810-414
(携帯電話・PHSからは 0570-666-414) -
(株)日本信用情報機構
TEL:0120-441-481
(携帯電話・PHSからもかけられます)
※(1) は銀行が主な会員、(2)(3) はクレジット・消費者金融会社が主な会員です。
2024年12月2日以降は「健康保険証」の発行は行いませんので、「マイナンバーカード」を「健康保険証」として利用登録するか、「資格確認書」の交付申請をしてください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
また、「資格確認書」を紛失した方がマイナ保険証の利用登録をしていない場合は、再交付の手続きをすみやかに行ってください。任意継続被保険者は健康保険組合に直接届け出てください。
※2024年12月2日以降は、「健康保険証」の発行は行いません。

保険証を紛失したとき
手続き
「被保険者証 資格確認書 高齢受給者証 滅失・破損 再交付申請書」を提出のうえ、次のいずれかの対応をしてください。
「マイナンバーカード」を「健康保険証」として利用登録する | 「マイナ保険証の登録方法」をご参照ください。 |
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「資格確認書」の交付申請をする | 被保険者証/資格確認書/高齢受給者証 毀損・再交付申請書 |
資格確認書を紛失したとき
手続き
次のいずれかの対応をしてください。
「マイナンバーカード」を「健康保険証」として利用登録する | 「マイナ保険証の登録方法」をご参照ください。 |
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マイナ保険証をお持ちでない方で引き続き「資格確認書」で医療機関等を受診したい場合は「資格確認書」の再交付を申請をする | 被保険者証/資格確認書/高齢受給者証 毀損・再交付申請書 |
マイナ保険証を紛失したとき
「マイナンバーカード」はお住まいの自治体が発行していますので、自治体にお問い合わせください。