こんな時はどうする?

出産したとき

出産育児一時金

出産したときには、出産費の補助として女性被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。給付対象となるのは、生産・死産にかかわらず妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの出産となります。

出産育児一時金・家族出産育児一時金
1児につき 500,000円 支給 *双子の場合は2人分支給
(ただし、産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合、
または妊娠22週目以前の出産の場合は 1児につき 488,000円 支給)
(令和5年3月31日以前の出産はそれぞれ420,000円・408,000円を支給)

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。(下記①、②)

①<直接支払制度>
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。本制度により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
なお、出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接、医療機関にご確認ください。

②<受取代理制度>
直接支払制度を実施していない一部の小規模の医療機関等でのみの取り扱いとなりますので、事前に医療機関等にご確認ください。
出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健保組合に提出する事で窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。受取代理を申請できるのは、被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2カ月以内の方又は出産予定日まで2カ月以内の被扶養者を有する方です。

■産科医療補償制度
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。
詳しくは、「公益財団法人 日本医療機能評価機構 」ホームページをご覧ください。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

手続き

直接支払制度を利用する場合

病院側が手続きを進める為、特に提出書類はありません。

受取代理制度を利用する場合

出産予定日まで1ヶ月以内に事前申請が必要(病院へご確認ください。)

いずれの制度も利用しない場合

出産後に「出産育児一時金支給申請書」 を提出

「出産育児一時金支給申請書」記入見本

出産育児一時金 差額申請

当組合では、直接支払制度を利用した際に、出産費用が50万円を下回った場合、該当の方に差額申請書をお送りしております。申請書が届きましたら早めの返信をお願いします。

※申請書の送付は出産から約3カ月後となります。
申請書が届くまでは手続きの必要はございません。

出産手当金

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき「直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30」の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

■支給される金額

出産手当金
支給される期間内において
休業1日につき、「直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30」の3分の2相当額

※給料が全額支給されている場合は、支給されません。一部の給料等の額が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
出産手当金を支給すべき期間には、傷病手当金は支給されません。

■支給される期間
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で仕事を休んでいた期間です。出産日が遅れた場合は、その期間も含まれます。

■保険料の免除について
育児休業期間中については、事業主の申し出により保険料が免除されます。また、負担の軽減を目的に、出産手当金の対象となる産前産後の休業期間についても、平成26年4月1日より申し出により、保険料が免除となります。

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